このサイトについて
- サイト管理者:医師 守屋章成
- 新型コロナウイルス感染症に関する情報をまとめたサイトである
- 主として医療従事者が専門的情報として参照することを目的としている
- 本サイトに掲載している情報の選択,整理,解釈等はすべてサイト管理者個人の見解であり,サイト管理者の所属組織等とは一切関係ない
- 閲覧者が本サイトに掲載している情報等に基づいて判断又は行動したことによる損害等に対してサイト管理者は一切の責任を負わない
患者発生状況:外部サイト
国内
世界
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- 世界保健機関WHOによる世界各地のリアルタイム患者数プロットマップ(ダッシュボード)
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- Johns Hopkins CSSEによる世界各地のリアルタイム患者数プロットマップ(ダッシュボード)
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- 香港英字紙South China Morning Postによるインフォグラフィックス
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中国
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- 中国の省・行政区別の詳細なリアルタイム患者数掲載サイト
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ウイルス名及び疾患名
2020年1月7日に初めて新型ウイルスが分離された段階では、ウイルス名は「2019-nCoV」と暫定的に命名された。
その後ウイルスの命名組織「International Committee on Taxonomy of Viruses」が、2月11日付けでウイルス名を「SARS-CoV-2」と正式に命名した。
一方で、WHOが同じ2月11日付けで本ウイルスによる疾患名を「COVID-19」と命名した。
これは「COronaVirus Infectious Disease, emerged in 2019」に由来する命名であるが、COVID-19それ自体が正式名称であり、略称ではない。
日本においては、次項にもあるとおり、2月1日施行の政令によって、ウイルス及び疾患の法令上の公式名称をそれぞれ「新型コロナウイルス」「新型コロナウイルス感染症」と定めた。
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法令上の名称
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ウイルス名
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新型コロナウイルス
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疾患名
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新型コロナウイルス感染症
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これらを踏まえ、本サイトは2月14日をもって、サイト名を、
と変更した。
(※当初サイト名:「2019-nCoV情報まとめサイト」)
なおサイト内では、文脈や可読性に応じて上記4名称を適宜使い分けている。
感染症法及び検疫法における指定
新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定
政令
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感染症法
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新型コロナウイルス感染症の「検疫法第34条の感染症」への指定
政令
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検疫法
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- 検疫法第34条の感染症
- 検疫所長に下記の措置を行う権限を付与
- 病原体検査
- 患者及び疑似症患者の隔離
- 患者の濃厚接触者等の停留
- 令和2年政令第12号(1月28日付け官報)により検疫法第2条第3号に基づく検疫感染症へいったん指定されていたが、政令第29号をもって取り消された
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