これらはすべて新型特措法内に明記されており,これらの対策,計画,措置はすべて法的根拠を持って実施できるわけです.
また,感染症法の条文の大半は主語が「都道府県知事は」となっています.<br>
すなわち,感染症法に規定された措置の実施権限の大半は都道府県知事(及び保健所設置市長)にあることを意味します.<br>
感染症法の主役は実は都道府県知事・保健所設置市長なのです.
これに対し,新型特措法の条文は「国は」「政府は」「都道府県知事は」「市町村長は」「指定公共機関は」など主語が多彩です.
すなわち,新型特措法に規定された内容はさまざまなレイヤーの権限又は義務として実施され,まさに国全体に施策が及ぶように作られているのです.
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