差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
特に医療関係者に影響するのは第31条でしょう.都道府県知事から医療を要請された場合,'''正当な理由がなければ拒否できない'''ことになります.
==都道府県知事(県庁感染症担当部署)の役割緊急事態措置==新型インフルエンザ等が「'''甚大な影響'''」を及ぼし,前項の「発生時における措置」だけでは不十分と考えられる場合は,政府対策本部長(内閣総理大臣)は「'''新型インフルエンザ等緊急事態宣言'''」を行うことができます. この「'''甚大な影響'''」は別途政令([https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425CO0000000122 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令])で定められます. 現行の政令では下記が要件として規定されています.{|class="wikitable"!条文!!緊急事態宣言を行う要件|-!施行令第6条第1項|新型インフルエンザ等による'''肺炎,多臓器不全,脳症(,その他厚生労働大臣が定めるもの)'''の症例の'''発生頻度'''が,季節性インフルエンザよりも相当程度高い場合|-!施行令第6条第2項|新型インフルエンザ等の'''感染経路'''が積極的疫学調査(感染症法第15条)によっても'''特定できない'''場合|} 上記要件に従って緊急事態宣言が行われると,'''第33条'''に基づき,前項で解説した政府対策本部長(内閣総理大臣)による「'''総合調整'''」の権限が,「'''指示'''」の権限へと一段昇格します.指示とは事実上の強制命令と解釈できるでしょう. また,緊急事態宣言に伴って「市町村対策本部」が設置され,市町村対策本部長(=市町村長)に「総合調整」の権限が与えられます. 緊急事態宣言は強大な権限を政府対策本部長(内閣総理大臣)に与え,市民の人権に重大な影響を及ぼすことから,'''最長2年'''の時限が第32条第2項に定められています.
==医療機関の役割==

案内メニュー