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!style="min-width:6em;"|施行令<br>第6条第1項
|新型インフルエンザ等による'''肺炎,多臓器不全,脳症(,その他厚生労働大臣が定めるもの)肺炎,多臓器不全,脳症(その他厚生労働大臣が定めるもの)'''の症例の'''発生頻度'''が,季節性インフルエンザよりも相当程度高い場合
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!施行令<br>第6条第2項
また,緊急事態宣言に伴って「市町村対策本部」が設置され,市町村対策本部長(=市町村長)に「総合調整」の権限が与えられます.
さらに,次の各措置が行えるようになります.
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!条文!!権限者又は責務者!!内容
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!第45条!!都道府県知事
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*都道府県住民に,居宅等から外出しないよう要請する権限(生活の維持に必要な場合を除く)
*学校,社会福祉施設,興業場等の多数者利用施設の使用停止,催物の開催制限を要請又は指示(≒強制)する権限
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!第46条!!政府対策本部
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*予防接種法に基づく緊急の予防接種の対象者や期間を定める権限
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!第47条!!指定公共機関のうち医療機関,医薬品販売等の業者
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*医療,医薬品,医療機器等を確保するための措置を講ずる義務
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!第48条!!都道府県知事
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*医療機関が不足する場合に,知事が臨時に医療施設を開設して医療を提供する義務
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!第49条!!都道府県知事
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*知事が臨時に医療施設を開設する場合に必要な土地・家屋・物資を,所有者の同意を得て使用する権限
*所有者の同意が得られない場合に,同意なしで(強制的に)使用する権限
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!第50条<br>第51条!!都道府県知事<br>市町村長<br>指定行政機関長
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*都道府県知事/市町村長が,物資・資材の供給に必要な措置を要請する権限
*指定行政機関長が,物資・資財の供給に協力する義務
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!第52条<br>第53条!!各事業者
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*電気,ガス,水道,運送,電気通信,郵便の各指定公共機関が,安定供給の措置を講ずる義務
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!第54条!!指定行政機関長<br>都道府県知事
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*物資の運送について指定公共機関に要請する権限
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!第55条!!都道府県知事
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*必要な物資を所有している事業者に売り渡しを要請する権限
*事業者が売り渡しに応じない場合に(強制的に)収用する権限
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!第56条!!厚生労働大臣<br>都道府県知事
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*火葬・埋葬に関する特例手続きの権限
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!第57条!!
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緊急事態宣言は強大な権限を政府対策本部長(内閣総理大臣)に与え,市民の人権に重大な影響を及ぼすことから,'''最長2年'''の時限が第32条第2項に定められています.