新型インフルエンザ等が「'''甚大な影響'''」を及ぼし,前項の「発生時における措置」だけでは不十分と考えられる場合は,政府対策本部長(内閣総理大臣)は「'''新型インフルエンザ等緊急事態宣言'''」を行うことができます.
この「緊急事態宣言は強大な権限を政府対策本部長(内閣総理大臣)に与え,市民の人権に重大な影響を及ぼすことから,'''最長2年'''の時限が第32条第2項に定められています. 上記「'''甚大な影響'''」は別途政令([https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425CO0000000122 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令])で定められます.
現行の政令では下記が要件として規定されています.
また,緊急事態宣言に伴って「市町村対策本部」が設置され,市町村対策本部長(=市町村長)に「総合調整」の権限が与えられます.
さらに,次の各措置が行えるようになります.さらに,緊急事態宣言に伴って,下表のような相当に広範囲な措置の権限又は義務が発生します.
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!style="min-width:4em;"|条文!!style="min-width:8em;"|権限者又は責務者!!内容
*火葬・埋葬に関する特例手続きの権限
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!第57条第58条!!内閣|*緊急の国会審議が不可能な場合に,債務の支払いの延期等に関する政令を定める権限|-!第59条!!指定行政機関長<br>地方自治体首長|*買い占め等防止法,国民生活安定緊急措置法,物価統制令等に基づいて物価の安定を図る義務|-!第60条!!政府系金融機関|*特別な金融,償還期限の延長,利率の低減等の措置を講ずる努力義務|-!第61条!!日本銀行|*紙幣・通貨の発行の調整,金融の調整,政策金利の誘導等の信用秩序の維持を講ずる義務|-!第62条!!国,都道府県|*第29条,第49条,第55条の措置を行った場合の損失補填の義務|-!第63条!!都道府県|*第31条の措置を行って医療関係者が死亡,罹患,障害状態となった場合の補償|}
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緊急事態宣言は強大な権限を政府対策本部長(内閣総理大臣)に与え,市民の人権に重大な影響を及ぼすことから,'''最長2年'''の時限が第32条第2項に定められています.
==医療機関の役割==