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==医療機関の役割新型コロナウイルス感染症の追加指定==新型特措法は前述のとおり「新型インフルエンザ等」=「新型インフルエンザ等感染症+新感染症」にしか適用されません. しかし,2020(令和2)年3月13日の新型特措法改正により「附則第1条の2」が加えられ,同3月14日付けで'''新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等とみなし'''て,新型特措法を適用することが定められました. 期間は,同時に制定された政令により,2020(令和2)年3月14日~2021(令和3)年1月31日の約10か月間の時限です. {{quote|content=<div style="font-size:1.2em;">2020(令和2)年3月14日~2021(令和3)年1月31日<br>新型コロナウイルス感染症に新型特措法を適用することに</div>}}
==公共性が高い組織・企業の役割==
==国民の役割==

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