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しかし,感染症法の規定が及ぶ範囲は,患者や疑い患者,接触者の他には,患者が使用した建物や発生地域の交通制限等のみです.エボラ出血熱等の,重大だが発生患者がごく少数に留まる感染症の蔓延防止は,感染症法の範囲内でも対応可能と言えるでしょう.ただし,感染症法の規定が及ぶ範囲は,患者や疑い患者,接触者の他には,患者が使用した建物や発生地域の交通制限等のみです.エボラ出血熱等の,重大だが発生患者がごく少数に留まる感染症の蔓延防止は,感染症法の範囲内でも対応可能と言えるでしょう.
しかし新型インフルエンザのように,重大かつ多数(最大で数千万人)の患者が発生する新興感染症の蔓延防止は,感染症法の運用だけでは対応困難です.