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==新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型特措法)の成立経緯==
2009(平成21)年に新型インフルエンザA(H1N1)が世界を襲ったとき,日本には新型インフルエンザをはじめとする新興感染症に対峙するための法令は[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)]があるのみでした.
 
感染症法では第6条第7項において新型インフルエンザ等感染症を定義し,第15条に基づく積極的疫学調査や行政検査,第19条に基づく入院(強制)等の蔓延防止のための様々な法的措置を規定しています.これら権限は都道府県知事及び保健所設置市長にあり,知事/設置市長が権限を行使することで新型インフルエンザの蔓延防止を図ることを目指します.
{{quote
|content=[[指定感染症とは|感染症法の解説]]も参照
}}
 
しかし,
==新型特措法が対象とする感染症==

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