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2020年1月28日 (火) 23:15時点における版
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2020年1月28日 (火) 23:15
→感染症法及び検疫法における指定
{|class="wikitable" style="font-size:1.2em;"
|+感染症法:指定感染症<br> 検疫法:検疫感染症
!rowspan="2
" style="width:10%;
"|1月27日<br>報道発表|rowspan="2
" style="width:15%;
"|[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09120.html 厚生労働省報道発表<br>(2020年1月27日)]|colspan="
3
4
"|
*同報道発表資料「4.今後の対策について」において下記に指定する方針を発表
**<u>感染症法上の<b>指定感染症</b></u>
**<u>検疫法上の<b>検疫感染症</b>(いわゆる3号感染症)</u>
|-
|colspan="
3
4
"|
*[https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf 別紙:指定感染症及び検疫感染症について]
**感染症法第6条第8項に基づく「<b>指定感染症</b>」への指定方針
****検疫感染症への指定においては年限の定めはない
|-
!rowspan="
6
16
"|1月28日<br>政令及び省令公布|rowspan="
6
16
"|[https://kanpou.npb.go.jp/20200128/20200128t00004/20200128t000040000f.html 官報]!rowspan="
6
16
"|感染症法施行令<br>!
style
感染症法上の類型
|colspan
="
width:12%;
2
"
|感染症法上の類型
|指定感染症
|-
!法令上の名称
|colspan="2"
|「新型コロナウイルス感染症」
|-
!病原体の定義
|colspan="2"
|ベータコロナウイルス属のコロナウイルス<br
><div style="font-size:0.85em;"
>(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
</div>
|-
!
rowspan="13"|法令上の措置
|<b>届出</b>の義務(法第12条)
|
*診断した医師
|-
|<b>積極的疫学調査</b>の権限(法第15条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
*厚生労働大臣
|-
|<b>検体採取</b>の権限及び<b>検査</b>の義務(法第16条の3)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
*厚生労働大臣
|-
|<b>健康診断</b>(外来受診に相当)の権限(法第17条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>就業制限</b>の権限(法第18条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>入院</b>の権限(法第19条、20条)<br>入院の<b>公費負担</b>(法第37条、39条~41条等)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>入院</b>先医療機関(法第19条、20条)
|
*感染症指定医療機関
**特定、一種、二種のいずれの限定もなし
|-
|<b>診査協議会</b>の設置(法第24条)
|
*保健所
|-
|<b>消毒</b>の権限(法第27条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>媒介動物の駆除</b>の権限(法第28条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>物件の廃棄等</b>の権限(法第29条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>死体の移動制限等</b>の権限(法第30条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|-
|<b>質問及び調査</b>の権限(法第35条)
|
*都道府県知事又は保健所設置市長
|}
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