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!2月7日<br>施行予定
|colspan="5" style="font-size:1.15em;"|「政令公布の日から起算して10日を経過した日から施行」と政令に書かれてあることから、<br> <b>2月7日(金)午前0時00分</b>をもって施行され上記法的措置が可能となるをもって施行され、上記法的措置が可能となる
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