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!rowspan="6" style="width:60px;"|当初の<br>航海計画
|style="width:60px; text-align:center;"|1月20日||横浜港を出港.
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|style="text-align:center;"|1月22日||鹿児島港に寄港.これより外航船に.
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|style="text-align:center;"|1月25日||香港に寄港.
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|style="text-align:center;"|1月31日||この日までにベトナム2港,台湾・台北に寄港.
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|style="text-align:center;"|2月 1日||那覇港に寄港.これより内航船に.
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|style="text-align:center;"|2月 4日||早朝に横浜港に入港の計画.
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!rowspan="6"|経緯
|!1月17日||香港から80歳男性が航空機で来日.国内観光.香港から'''80歳男性'''が航空機で来日.国内観光.
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|!1月20日||当該男性がダイヤモンドプリンセス号に横浜港で乗船.当該男性がダイヤモンドプリンセス号に'''横浜港で乗船'''.*乗船前から咳嗽が出現していた乗船前から'''咳嗽が出現していた'''
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|!1月25日||当該男性は6日間乗船の後,香港で下船.当該男性は6日間乗船の後,'''香港で下船'''.
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|!rowspan="2"|2月 1日||同船は那覇港で検疫を受け,検疫上の明らかな問題はないとして仮検疫済証を交付された[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000201 (検疫法第18条第1項)].
*仮検疫済証の交付を受けた船舶は,以後国内の他の港に寄港が可能となる(検疫法第4条)
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|同船が検疫を終え那覇港を出港した後,当該男性が香港にて新型コロナウイルス陽性と判明.同船が検疫を終え那覇港を出港した後,'''当該男性が香港にて新型コロナウイルス陽性と判明'''.*那覇検疫所が交付した仮検疫済証が失効(検疫法第19条).那覇検疫所が交付した'''仮検疫済証が失効(検疫法第19条)'''*再度検疫を受け問題ないことが確認されるまでは,国内の港への寄港が許されないことに(検疫法第4条)再度検疫を受け問題ないことが確認されるまでは,'''国内の港への寄港が許されないことに(検疫法第4条)'''
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|!2月 3日||同船は横浜港沖に到着.沖留めのまま再度の検疫(臨船検疫)を開始.*'''乗員乗客計約3,500人の健康状態を詳細に確認し,当該男性との濃厚接触者を同定.500人'''の健康状態を詳細に確認し,'''当該男性との濃厚接触者を同定'''*[[症例定義|その他関連する通知等#感染が疑われる患者=検査対象患者|感染が疑われる患者]]に対し,検査を実施(検疫法第13条).に対し,'''検査を実施(検疫法第13条)'''
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