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==最新の通知==
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:400px; max-width:800px;"{notification|+styletheme="background-color:#B1F9D0; font-size:1.2em; font-weight:bold;"|症例定義|-!styledate="min-width:60px;"|発出日|令和2(2020)年2月3日|-!発簡番号|number='''健感発0203第2号'''|-!発簡者|issuer=結核感染症課長|-!文書名|styletitle="min-width:400px;"|[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf '''感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)''']|-!配布先|towhom=都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署)|-!概要descriptions=| 感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。
 それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められています。<br>
 宛先は自治体の感染症担当部署ですが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>です。<br>
<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>
|-note=!備考| 従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「'''新旧対照'''」という形で書いてあります。<br>
 行政文書の習慣として、<u>新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります</u>。<br>
 これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、<u>すべての文章にアンダーラインを引いてあります……'''よって大変読みづらい'''</u>。
 本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。わかりづらいのでご注意ください。
:こういう些末なことにもエネルギーを使うのが行政文書の常です…。
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