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まず感染症法第6条第7項に規定される「新型インフルエンザ等感染症」とは下記の2種類を指します.
:;#新型インフルエンザ;:新たにヒト-ヒト感染の能力を獲得しパンデミックを生じた,新規のA型インフルエンザウイルス:;#再興型インフルエンザ;:過去にパンデミックが終息して長期間経過したものが再度のパンデミックを生じた,再興型のA型インフルエンザウイルス
法令上はこの2種類を総称する際に「新型インフルエンザ『'''等'''』感染症」と呼びます.

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