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まず感染症法第6条第7項に規定される「新型インフルエンザ等感染症」とは下記の2種類を指します.まず,感染症法第6条第7項に規定される「'''新型インフルエンザ等感染症'''」とは,下記の2種類を指します.{|class="wikitable";#!style="min-width:10em:"|新型インフルエンザ:新たにヒト-ヒト感染の能力を獲得しパンデミックを生じた,新規のA型インフルエンザウイルス|新たにヒト-ヒト感染の能力を獲得しパンデミックを生じた,'''新興型'''のA型インフルエンザウイルス|-;#!再興型インフルエンザ|過去にパンデミックが終息して長期間経過したものが再度のパンデミックを生じた,'''再興型'''のA型インフルエンザウイルス|}法令用語及び行政用語では,上記2種類を総称する際に「新型インフルエンザ『'''等'''』感染症」と呼びます. 次に,感染症法第9条に規定される「'''新感染症'''」とは,下記を指します.{|class="wikitable"!style="min-width:過去にパンデミックが終息して長期間経過したものが再度のパンデミックを生じた,再興型のA型インフルエンザウイルス10em:"|新感染症|ヒト-ヒト感染する,重大かつ未知の新興感染症|}法令上はこの2種類を総称する際に「新型インフルエンザ『新感染症は'''病原体が未特定でも指定することが可能'''です.実際に2003年に発生した'''SARS'''は,病原体未特定だった同年4月の段階で新感染症に指定されています.後に病原体が新興コロナウイルス(SARS-CoV)であると特定され,特定後の6月に指定感染症へと指定し直されました. これら「新型インフルエンザ等感染症」と「新感染症」が,新型特措法の対象疾患です. ただし,'''非常に紛らわしい'''のですが,新型特措法においては「新型インフルエンザ『'''等'''』感染症」と「新感染症」を総称して「新型インフルエンザ『'''等'''』」と呼ぶのです. すなわち,法令用語・行政用語としては,*「新型インフルエンザ'''等'''<u>感染症</u>」と呼ぶ場合は,感染症法第6条第7項に基づく「新型インフルエンザ+再興型インフルエンザ」の総称*「新型インフルエンザ'''等'''』感染症」と呼びます.」とのみ呼ぶ(「感染症」を続けない)場合は,新型特措法第2条第1号に基づく「新型インフルエンザ+再興型インフルエンザ+新感染症」の総称なのです. 大変紛らわしいので十分にご注意ください.{|class="wikitable"!名称!!法的根拠!!総称|-!style="min-width:13em;"|新型インフルエンザ等感染症|感染症法<br>第6条第7項|新型(新興型)インフルエンザ<br> +<br>再興型インフルエンザ|-!style="text-align:left;"|新型インフルエンザ等|新型特措法<br>第9条第1号|<p>新型インフルエンザ等感染症<br> +<br>新感染症</p>すなわち,<p>新型(新興型)インフルエンザ<br> +<br>再興型インフルエンザ +<br>新感染症</p>|}
==新型特措法の特徴,感染症法との違い==