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==新型特措法の特徴,感染症法との違い==
新型特措法の目的を見てみましょう.どんな法律も第1条で「目的」を述べています.
{{quote
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(目的)
第1条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
}}
 
長い条文ですが,整理するとこうなります.
*新型インフルエンザ等(=新型flu+再興型flu+新感染症)が発生すると,患者個人だけでなく,'''国民生活や国民経済全体にも重大な影響を及ぼす'''ため,
*発生'''前'''には新型インフルエンザ等対策の実施計画を立て,
*発生'''時'''には「発生時における措置」「緊急事態措置」「その他特別の措置」を定め,
*新型特措法と感染症法やその他関連法律を相互補完して新型インフルエンザ等対策を強化し,
*国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小とすることが,新型特措法の目的
 
すなわち,感染症法が'''患者個人やその周辺にフォーカスした法律'''であるのに対し,新型特措法は'''国民生活や国民経済の全体にフォーカスした法律'''であると言えます.
==国,自治体(地方公共団体)の役割==

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