長い条文ですが,整理するとこうなります.
*新型インフルエンザ等(=新型flu+再興型flu+新感染症)が発生すると,患者個人だけでなく,'''国民生活や国民経済全体にも重大な影響を及ぼす'''ため,
*発生'''前'''には新型インフルエンザ等対策の実施計画を立て,には「'''新型インフルエンザ等対策'''」の「'''実施に関する計画等'''」を立て,*発生'''時'''には「発生時における措置」「緊急事態措置」「その他特別の措置」を定め,には「'''発生時における措置'''」「'''緊急事態措置'''」「'''その他特別の措置'''」を定め,*新型特措法と感染症法やその他関連法律を相互補完して新型インフルエンザ等対策を強化し,新型特措法と感染症法やその他の関連法律を'''相互補完'''して新型インフルエンザ等対策を強化し,*国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小とすることが,新型特措法の目的'''国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小とする'''ことが,新型特措法の目的
すなわち,感染症法がすなわち,*感染症法は'''患者個人やその周辺にフォーカスした法律患者個人やその周辺'''であるのに対し,新型特措法はにフォーカスした法律であるのに対し,*新型特措法は'''国民生活や国民経済の全体にフォーカスした法律国民生活や国民経済の全体'''にフォーカスした法律であると言えます. ここで第1条に*「'''新型インフルエンザ等対策'''」*「'''実施に関する計画等'''」*「'''発生時における措置'''」*「'''緊急事態措置'''」*「'''その他特別の措置'''」の5つの文言が出てきます. これらはすべて新型特措法内に規定されているため,これらの対策,計画,措置はすべて法的根拠を持って実施できるわけです.
==国,自治体(地方公共団体)の役割==