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==厚生労働大臣(厚生労働省)の役割発生時における措置==新型インフルエンザ等の「発生時における措置」は,新型特措法の第3章(第14条~第31条)に定義されています. 最も重要な点は,'''第15条'''に基づいて「'''政府対策本部'''」が設置されることです.政府対策本部の長は'''内閣総理大臣'''です. 現在の新型コロナウイルス感染症に対しても既に政府対策本部が設置されていますが,これには特段の法的根拠はありません. これに対して'''新型特措法における政府対策本部は法的根拠があり''',次のような責務及び権限が与えられます.*新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(「基本的対処方針」)を定める*指定行政機関(=中央省庁),指定公共機関(=公益事業者等)に対して「'''総合調整'''」を行う さらに,'''第22条'''に基づいて,「'''都道府県対策本部'''」も設置されます.都道府県対策本部の長は'''知事'''です. 都道府県対策本部には同じく下記の権限が与えられます.*関係する指定行政機関,指定公共機関に対して「'''総合調整'''」を行う 上記の「総合調整」とは,敢えて細かい内容は規定されていません.新型インフルエンザ等の対策に関してありとあらゆる方面で(=総合),対策をきちんと実行するための各方面への要請や指示等(=調整)を行う,'''包括的な権限'''を与えていると解釈できます.
==都道府県知事(県庁感染症担当部署)の役割==

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