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上記の「総合調整」とは,敢えて細かい内容は規定されていません.新型インフルエンザ等の対策に関してありとあらゆる方面で(=総合),対策をきちんと実行するための各方面への要請や指示等(=調整)を行う,'''包括的な権限'''を与えていると解釈できます.
 
さて上述の包括的な,言い方を変えれば抽象的な権限に対して,第29条,第30条,第31条では具体的かつ強大な権限を厚生労働大臣及び都道府県知事に与えています.
 
{|class="wikitable"
!条文!!権限者!!内容!!説明
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!第29条!!検疫所長!!停留の施設の使用
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*新型インフルエンザ等の発生国から来航する船舶・航空機に対して,特定の検疫所がある空港・海港へ'''回航するよう強制できる'''
*発生国から来航した等の理由で感染したおそれがある者を,潜伏期間が過ぎるまで「停留」(検疫法第14条第2項)させる場合に,事前に委託している医療機関又は宿泊施設が不足する場合は,'''医療機関・宿泊施設の同意なしで停留対象者を収容させることを強制できる
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!第30条!!政府対策本部長<br>(内閣総理大臣)!!来航の制限
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*第29条を発動しても停留対象者の収容ができない場合は,発生国からの船舶・航空機の'''来航を制限できる'''
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!第31条!!都道府県知事<br>厚生労働大臣!!医療,ワクチンの実施の要請又は指示
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*新型インフルエンザ等の'''医療'''を'''医療関係者に要請又は指示(≒強制)することができる'''
*新型インフルエンザ等の'''ワクチン接種'''を'''医療関係者に要請又は指示(≒強制)することができる'''
*医療関係者に要請又は指示した場合は,医療関係者の生命と健康に危険が及ばないよう措置を講じなければならない
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特に医療関係者に影響するのは第31条でしょう.都道府県知事から医療を要請された場合,'''正当な理由がなければ拒否できない'''ことになります.
==都道府県知事(県庁感染症担当部署)の役割==

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