差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
|}
==感染症法上の「措置」感染症法が定める措置の実施主体==感染症法が定める措置の内容を説明する前に、'''措置の実施主体(措置を実施する者)'''について若干の説明が必要です。 [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 感染症法の各条文]を読むと、「'''都道府県知事は'''、」「'''厚生労働大臣は'''、」「'''医師は'''、」などの主語で始まっていることがわかります。これらの'''主語'''が、その後に書かれてある各種の'''措置の実施主体(措置を実施する者)'''です。 こうした法律においては、「首長」「大臣」「医師」などの役職名によって'''「人」を実施主体とする'''ことが一般的です。例えば、措置を実施するときにその内容を記した文書を交付する場合などに、その文書の交付者として「○○知事」「○○大臣」「医師 ○○」と書かれるわけです。 ただし、現実には、個々の措置を首長や大臣が直接現場に出向いて指示するわけではありません。 措置の実際を考えるのは、'''各自治体や厚生労働省の感染症担当部署'''です。担当部署の職員が実務を担い、措置の内容を検討し、「この通りに措置を行うべきと考えます」と首長や大臣に上申し、それを首長名や大臣名で発するという仕組みです。 したがって、感染症法で実施主体が「都道府県知事」「厚生労働大臣」と書かれてある場合、実際には'''自治体等の感染症担当部署が実務を担っている'''とお考えください。 {{Quote|content=<div style="font-size:1.2em;">措置の実務を担うのは、自治体等の感染症担当部署</div>}} ==「保健所設置市」は都道府県とほぼ同等の措置を担う==措置の実施主体が「都道府県知事」と書かれてある場合、実務を担うのは都道府県庁の感染症担当部署です。 ただし、一定以上の規模の「市」及び東京都の23の特別区は、都道府県から独立して'''独自に保健行政を遂行する権限'''を与えられています。 それらの市区は、保健所も独自に設置しています。そのため、「'''保健所設置市(区)'''」と通称されています。 保健所設置市の一覧は[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/ 厚生労働省のウェブサイト]で公開されています。 {{Quote|content=[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/ 保健所管轄区域案内|厚生労働省]}} これに伴い、[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#901 感染症法第64条]において、感染症法の大半の条文の「都道府県知事は、」を、'''「保健所設置市(区)長は、」と読み替える(=同じ権限を与える)'''ことが明記されています。 すなわち、感染症法において、'''保健所設置市長には都道府県知事とほぼ同等の権限'''が与えられます。<br>(医療機関の指定などの一部の権限は都道府県知事のみです) よって、*医療機関が在する自治体が保健所設置市である場合、措置の実務を担うのは市役所の感染症担当部署*医療機関が在する自治体が保健所設置市でない場合は、措置の実務を担うのは都道府県庁の感染症担当部署ということです。 {{Quote|content=<div style="font-size:1.2em;">保健所設置市は都道府県とほぼ同等の措置を担う</div>}} ==感染症法が定める措置==
感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するために、感染症法では下記のような措置を定めています。

案内メニュー