差分

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措置の実施主体が「都道府県知事」と書かれてある場合、実務を担うのは都道府県庁の感染症担当部署です。
ただし、'''一定以上の規模の「市」一定以上の規模の市'''及び'''東京都の23の特別区'''は、都道府県から独立して'''独自に保健行政を遂行する権限'''を与えられています。
それらの市区は、保健所も独自に設置しています。そのため、「'''保健所設置市(区)'''」と通称されています。

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