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前記のとおり、これらの措置の実施主体は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長、厚生労働大臣、医師、などに分かれています。
 
これら措置の中で、最も臨床に直結するのは「'''入院'''」(感染症法第19条・20条)でしょう。
 
感染症のまん延を防止することと、適切な医療を提供することを目的として、'''疑い患者又は確定患者を法に基づいて入院させるという措置'''です。
 
入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]が指名されており、病床は陰圧管理が可能な感染症専用の個室です。
 
この入院は、まず都道府県知事(又は保健所設置市長)が入院の「'''勧告'''」(書面で交付)を患者に対して行い、勧告に従って入院するよう促します。<br>
もしも患者が勧告に従わない場合は、都道府県知事(保健所設置市長)の権限で'''強制的に入院させる'''こともできます。
 
強制力を伴う、いわゆる隔離入院としての措置です。
 
他にも、積極的疫学調査や病原体検査、就業制限や交通の制限等、感染症の発生把握とまん延防止のための様々な措置が定められています。
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