差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
令和2年(2020年)1月28日に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200128/20200128t00004/20200128t000040002f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(一一)]」が公布され、同2月7日(政令公布の日から起算して10日を経過した日)から施行されることとなりました。
::※1月31日の安倍内閣総理大臣が衆議院予算委員会において「指定感染症としての施行日を2月1日へ前倒しする」と発言した旨が報道されました。
以下に、感染症法の概説と今回の指定感染症の内容、また関連する検疫法と検疫法施行令改正について、解説します。

案内メニュー