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==感染症の「類型」==
感染症に対する様々な措置を上で紹介しましたが、これら措置はいかなる感染症に対しても適用されるわけではありません。
 
一部には人権制限も伴うような強制力のあるものばかりですので、感染症の重大さに応じて適用される措置も異なります。
 
すなわち、「この措置はこの感染症にのみ適用する」旨も法律に明記する必要があります。
 
ただし、措置を適用する感染症を個別に指定するのは煩雑であり、医学の進歩に伴って感染症や病原体の情勢も変化します。
 
このため、重大さ等に応じて感染症をグループ分けし、そのグループに対して適用される措置を指定する、という方式をとっています。
 
それら感染症のグループを「類型」と呼びます。
 
類型と、各類型に分類される個々の感染症は、感染症法第6条に定義されています。
{|class="wikitable"
!第6条<br>第3項
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*一類感染症に次いでvirulenceやCFRが高いが、ヒト-ヒト感染は一類感染に劣る一類感染症に次いでvirulenceやCFRが高いが、ヒト-ヒト感染の程度は一類感染ほどではない感染症
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*中東呼吸器症候群中東呼吸器症候群(MERS)
*鳥インフルエンザA(H5N1)
*鳥インフルエンザA(H7N9)
*結核
*急性灰白髄炎(ポリオ)
*ジフテリア
*重症急性呼吸器症候群(SARS)
|-
!三類感染症
!第6条<br>第4項
|
*主として経口感染、糞口感染し、食物を介した感染もある重症感染症
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*コレラ
*細菌性赤痢
*腸管出血性大腸菌感染症(EHEC)
*腸チフス
*パラチフス
|}

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