差分

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さて、上記の一類~五類は個別の疾患名をホワイトリスト方式で指定しています。
しかしこれでは新興再興感染症が現れた時にしかしこれだけでは、新興再興感染症が現れた時にまん延防止に必要な措置が実施できません。 そこで感染症法では、新興再興感染症に備えるために、以下の3つの類型も定めています。 {|class="wikitable"|+新興再興感染症に備えた類型!style="min-width:120px;"|類型!style="min-width:50px;"|条文!内容!指定の方法|-!新型インフルエンザ等感染症!第6条<br>第7項|*新型インフルエンザ**鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ等が変異し、連続したヒト-ヒト感染能力を有するようになったインフルエンザ*再興型インフルエンザ**かつて新型インフルエンザとして世界でまん延し終息したものが、再びまん延するようになったインフルエンザ*法令上は上2者を総称して新型インフルエンザ「等」感染症と呼ぶ||}
==感染症指定医療機関について==

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