|+新興再興感染症に備えた類型
!style="min-width:130px;"|類型
!style="min-width:50px60px;"|条文
!内容
!指定の方法
'''法令上は上2者を総称して新型インフルエンザ「等」感染症と呼ぶ'''
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!<span style="color:red; font-size:1.1em;">指定感染症</span>!第6条<br>第8項<hr>第7条|*既知の感染症(一類~三類、新型インフルエンザ等以外)が何らかの理由で日本国内に重大な影響を及ぼすようになり、まん延防止のために一定の措置が必要になった場合に、政令で定める*上述の措置のうちどれを実施するかは、その都度政令で定める*指定期間は最長1年まで**さらに最長1年まで延長可能|*政令で定める**内閣が制定し、天皇が公布する|-|-!新感染症!第6条<br>第9項<hr>第44条の6<br>{{{Vertical|~}}}<br>第53条|*既知の感染症とは異なる新興感染症で、ヒト-ヒト感染し、重篤な疾患である場合に、政令で定める*既存の類型と同様の措置が実施できるが、根拠条文が独立している**健康診断:第45条、入院:第46条、移送:第47条、消毒:第50条、等**実施主体は既存の類型と同様に、都道府県知事又は保健所設置市長*指定期間は最長1年まで**さらに最長1年まで延長可能|*政令で定める**内閣が制定し、天皇が公布する
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==感染症指定医療機関について==