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==感染症の「類型」感染症の「類型」と指定感染症==
感染症に対する様々な措置を上で紹介しましたが、これら措置'''はいかなる感染症に対しても適用されるわけではありません'''。
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これら5つの類型に対して、実施できる措置が下表のように指定されています。さて、上記の一類~五類は個別の疾患名をホワイトリスト方式で指定しています。 しかしこれだけでは、'''新興再興感染症が現れた時にまん延防止に必要な措置が実施できません'''。 そこで感染症法では、'''新興再興感染症に備えるため'''に、以下の'''3つの類型'''も定めています。 {|class="wikitable"|+新興再興感染症に備えた類型!style="min-width:130px;"|類型!style="min-width:80px;"|条文!内容!指定の方法|-!rowspan="3"|新型インフルエンザ等感染症!rowspan="3"|第6条<br>第7項|'''新型インフルエンザ'''*鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ等が変異し、連続したヒト-ヒト感染能力を有するようになったインフルエンザ|*特に法令上の指定方法はない*世界的な発生状況、ウイルス学的知見等を総合的に判断し、厚生労働省健康局長名の通知によって周知する**参考)[https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html 2009年発生豚インフルエンザH1N1を新型インフルエンザと位置付けた健康局長通知]|-|'''再興型インフルエンザ'''*かつて新型インフルエンザとして世界でまん延し、いったん終息したものが、再びまん延するようになったインフルエンザ|*厚生労働大臣が定める|-|colspan="2" style="text-align:center;"|'''法令上は上2者を総称して新型インフルエンザ「等」感染症と呼ぶ'''|-!<div style="color:red; font-size:1.2em;">指定感染症</div>!第6条<br>第8項<hr>第7条|*'''既知の感染症'''(一類~三類、新型インフルエンザ等以外)が何らかの理由で'''重篤な症状等'''を起こすようになり、まん延防止のために一定の措置が必要になった場合に、政令で定める*'''上述の措置のうちどれを実施するかは、その都度政令で定める'''*指定期間は最長1年まで**さらに最長1年まで延長可能|*'''政令'''で定める**内閣が制定し、天皇が公布する|-|-!新感染症!第6条<br>第9項<hr>第44条の6<br>{{Vertical|~}}<br>第53条|*既知の感染症とは異なる'''新興感染症'''で、'''ヒト-ヒト感染'''し、'''重篤'''な疾患である場合に、政令で定める*既存の類型と同様の措置が実施できるが、根拠条文が独立している**'''健康診断'''(第45条)、'''入院'''(第46条)、'''移送'''(第47条)、'''消毒'''(第50条)、等*指定期間は最長1年まで**さらに最長1年まで延長可能|*'''政令'''で定める**内閣が制定し、天皇が公布する|} 感染症法では新興再興感染症に対して上記の3つの類型も用意しています。 この2つ目の類型が、今回2019-nCoVが指定された「指定感染症」です。 コロナウイルス自体は既知の病原体(感染症)です。<br>それが変異してヒトに重篤な症状等を起こすようになり、まん延防止のために複数の措置が必要と判断されたことから、「指定感染症」に定められたのです。 ==各類型に対して実施する措置== 既定の5つの類型と、新興再興感染症向けの3つの類型に対して、実施する措置は下表のように指定されています。
{|class="wikitable"
!style="min-width:0px;"|{{vertical|四類感染症}}
!style="min-width:0px;"|{{vertical|五類感染症}}
!style="min-width:0px;"|{{vertical|新型インフルエンザ等感染症}}
!style="min-width:0px;"|{{vertical|指定感染症}}
!style="min-width:0px;"|{{vertical|新感染症}}
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!医師の届出
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さて、上記の一類~五類は個別の疾患名をホワイトリスト方式で指定しています。
 
しかしこれだけでは、新興再興感染症が現れた時にまん延防止に必要な措置が実施できません。
 
そこで感染症法では、新興再興感染症に備えるために、以下の3つの類型も定めています。
 
{|class="wikitable"
|+新興再興感染症に備えた類型
!style="min-width:130px;"|類型
!style="min-width:80px;"|条文
!内容
!指定の方法
|-
!rowspan="3"|新型インフルエンザ等感染症
!rowspan="3"|第6条<br>第7項
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'''新型インフルエンザ'''
*鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ等が変異し、連続したヒト-ヒト感染能力を有するようになったインフルエンザ
|
*特に法令上の指定方法はない
*世界的な発生状況、ウイルス学的知見等を総合的に判断し、厚生労働省健康局長名の通知によって周知する
**参考)[https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html 2009年発生豚インフルエンザH1N1を新型インフルエンザと位置付けた健康局長通知]
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|'''再興型インフルエンザ'''
*かつて新型インフルエンザとして世界でまん延し、いったん終息したものが、再びまん延するようになったインフルエンザ
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*厚生労働大臣が定める
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|colspan="2" style="text-align:center;"|
'''法令上は上2者を総称して新型インフルエンザ「等」感染症と呼ぶ'''
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!<div style="color:red; font-size:1.1em;">指定感染症</div>
!第6条<br>第8項<hr>第7条
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*'''既知の感染症'''(一類~三類、新型インフルエンザ等以外)が何らかの理由で'''重篤な症状等'''を起こすようになり、まん延防止のために一定の措置が必要になった場合に、政令で定める
*'''上述の措置のうちどれを実施するかは、その都度政令で定める'''
*指定期間は最長1年まで
**さらに最長1年まで延長可能
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*'''政令'''で定める
**内閣が制定し、天皇が公布する
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!新感染症
!第6条<br>第9項<hr>第44条の6<br>{{Vertical|~}}<br>第53条
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*既知の感染症とは異なる'''新興感染症'''で、'''ヒト-ヒト感染'''し、'''重篤'''な疾患である場合に、政令で定める
*既存の類型と同様の措置が実施できるが、根拠条文が独立している
**'''健康診断'''(第45条)、'''入院'''(第46条)、'''移送'''(第47条)、'''消毒'''(第50条)、等
*指定期間は最長1年まで
**さらに最長1年まで延長可能
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*'''政令'''で定める
**内閣が制定し、天皇が公布する
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==感染症指定医療機関について==

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