差分

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これに伴い、[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#901 感染症法第64条]において、感染症法の大半の条文の「都道府県知事は、」を、において、感染症法の大半の条文の「都道府県知事は」を、'''「保健所設置市(区)長は、」と読み替える(=同じ権限を与える)「保健所設置市(区)長は」と読み替える(=同じ権限を与える)'''ことが明記されています。
すなわち、感染症法において、'''保健所設置市長には都道府県知事とほぼ同等の権限'''が与えられます。<br>(医療機関の指定などの一部の権限は都道府県知事のみです)

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