差分

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==感染症の「類型」と指定感染症==
感染症に対する様々な措置を上で紹介しましたが、これら措置感染症に対する様々な措置を前項で紹介しましたが、これら措置'''はいかなる感染症に対しても適用されるわけではありません'''。
一部には人権制限も伴うような強制力のあるものばかりですので、一部には人権制限も伴うような、強制力のあるものばかりですので、'''感染症の重大さに応じて適用される措置も異なります'''。
すなわち、「この措置はこの感染症にのみ適用する」旨も法律に明記する必要があります。すなわち、「この措置はこの感染症にのみ適用する」旨を、法律に明記する必要があります。
ただし、措置を適用する感染症を個別に指定するのは煩雑であり、医学の進歩に伴って感染症や病原体の情勢も変化します。
!第6条<br>第2項
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*最もvirulenceやCFRが高く、ヒト-ヒト感染も容易である感染症最もvirulence(病毒性)やCFR(case-fatality rate;致死率)が高く、ヒト-ヒト感染も容易である感染症
*ウイルス性出血熱が多い
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