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これら措置の中で、最も臨床に直結するのは「'''入院'''」(感染症法第19条・20条)でしょう。
感染症のまん延を防止することと、適切な医療を提供することを目的として、'''疑い患者又は確定患者を法に基づいて入院させるという措置[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者又は確定患者]]を法に基づいて入院させるという措置'''です。
入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]が指名されており、病床は陰圧管理が可能な感染症専用の個室です。
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*'''積極的疫学調査'''(active surveillance)
**感染症'''疑い患者が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]'''又は'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''の、行動歴の把握、接触者の追跡調査など*感染症疑い患者から感染症が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]から'''検体を採取'''する
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*都道府県知事
!第17条
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*感染症'''疑い患者が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]'''に'''医師による健康診断'''を受けさせる<br>=医療機関の'''外来を受診'''させる
*受けるように「'''勧告'''」する
**勧告に従わない場合は'''強制的に'''受けさせることができる
!第18条
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*感染症'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''が、ある範囲の'''業務に従事することを一定期間制限'''する
*制限される業務は省令(感染症法施行規則)で別途定められている
**飲食業、不特定多数に接する業務など
!第19条<br>第20条
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*感染症'''疑い患者[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者]]'''又は'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''を'''隔離入院'''させる
*入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]
*入院するように「'''勧告'''」する
!第21条
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*感染症'''疑い患者[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者]]'''又は'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''を入院させる際に、自宅等から感染症指定医療機関まで、'''自治体が車両等で送り届ける'''
**感染症患者が公共交通機関等を利用して感染拡大するのを避けるのが目的
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