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感染症法は「措置を定めた法律」であり、措置を実施する対象疾患を「類型」で定め、措置の「実施主体」も定めています。
もう一つ定めねばならないのが、それらの措置を「誰に対して実施すべきか」です。もう一つ定めねばならないのが、それらの措置を「'''誰に対して実施すべきか'''」、すなわち「'''措置対象者'''」です。
一部に人権制限も含む強制的な一部には人権制限も伴うような、強制力のある措置ばかりですので、'''措置対象者は明確に定められなければいけません'''。 感染症法では、措置対象者を以下のような用語・表現で記しています。<br>これらの用語・表現の明確な定義は感染症法内には記されておらず、医学的常識に従って解釈したり、別途発出される[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知等]]によって意思統一が図られます。 :※下記の他にも、措置対象としての媒介動物や死体についての表現が複数あります {||+感染症法の条文において表現されている措置対象者!感染症法上の表現!一般的な解釈!備考|-!患者|*合致する症状があり、かつ、原因となる病原体が検査によって検出された者:または*合致する症状があり、医師が当該感染症だと診断した者|*病原体検査の陽性を要件とするか否かは、その時点の医学的知見も踏まえて、感染症ごとに[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知]]や症例定義等で決定される|-!疑似症患者|||-!当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者|||-!無症状病原体保持者|||}  また、感染症のサーベイランスや検査を行う場合にも、「誰を対象とし、誰を対象から外すか」の線引きが必要です。
==感染症指定医療機関について==

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