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==感染症指定医療機関について==
これまで解説してきたように、感染症は類型を定められ、類型に対して措置が定められます。
 
最も重要な措置である入院(第19条)は、あらかじめ法令で指定された医療機関でのみ実施されます。どこの医療機関でも感染症法上の入院ができるわけではないのです。
 
あらかじめ指定された医療機関のことを、「感染症指定医療機関」といいます。
 
感染症指定医療機関は「特定」「第一種」「第二種」に分かれ、それぞれ入院措置を実施できる感染症類型が異なります。
 
いずれの指定医療機関も専用の感染症病床(個室)を備えていますが、類型の重篤度の差に応じて病床の隔離度や陰圧管理等に差があります。
 
'''新型コロナウイルス感染症の入院'''は、政令によって、'''「特定」「第一種」「第二種」すべての指定医療機関で行う'''ことが定められました。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">新型コロナウイルス感染症の入院は、「特定」「第一種」「第二種」すべての感染症指定医療機関で行う</div>
}}
 
{|class="wikitable"
!種別
!入院できる類型
!指定医療機関
|-
!特定感染症指定医療機関
|
*新感染症
*一類感染症
*二類感染症
|
*成田赤十字病院(成田国際空港近郊)
*国立国際医療研究センター病院(東京国際空港近郊)
*常滑市民病院(中部国際空港近郊)
*りんくう総合医療センター(関西国際空港近郊)
|-
!第一種感染症指定医療機関
|
*一類感染症
*二類感染症
|
*都道府県に1か所以上
*[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html 第一種の指定状況]
|-
!第二種感染症指定医療機関
|
*二類感染症
|
*2次医療圏に1か所以上
*[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02-01.html 第二種の指定状況]
|}

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