差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
content=
<ul>
<li>2019-nCoV感染症は2020年2月1日付けで、政令によって、感染症法上の「指定感染症」に定められた<li>法令上の名称は「新型コロナウイルス感染症」となった<li>感染症法は、感染症の発生予防・蔓延防止のために、種々の措置を定めている<li>措置の多くは都道府県知事又は保健所設置市長が実施主体であり、実務を担うのは自治体の感染症担当部署である<li>措置を適用する感染症を「類型」で定めている<li>新興再興感染症に備えた類型もあり、「指定感染症」はその1つである<li>指定感染症としての新型コロナウイルス感染症には、二類感染症と同等の措置が実施される<li>新型コロナウイルス感染症の「患者」「疑似症患者」等は、症例定義で定められる<li>症例定義は厚生労働省の通知によって発出される予定だが、2月1日20時時点でまだ発出されていない<li>新型コロナウイルス感染症の入院(法第19条)は「特定」「第一種」「第二種」感染症指定医療機関で行われる
</ul>
}}

案内メニュー