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感染症のまん延を防止することと、適切な医療を提供することを目的として、'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者又は確定患者]]を法に基づいて入院させるという措置'''です。
入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]が指名されており、病床は陰圧管理が可能な感染症専用の個室です。が指名されており、病床は感染症に対応した設計の個室です。
この入院は、まず都道府県知事(又は保健所設置市長)が入院の「'''勧告'''」(書面で交付)を患者に対して行い、勧告に従って入院するよう促します。<br>

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