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ページの作成:「新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。 指定感染症と感染症法については、指定感…」
新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。

指定感染症と感染症法については、[[指定感染症とは|感染症法の解説|こちら]]を参照してください。

通知や事務連絡などの違いについては、[[通知,事務連絡,その他文書の違い|こちら]]を参照してください。

==最新の通知・事務連絡等==
{{class="wikitable"
|+最新の(有効な)通知・事務連絡等
|-
!種別
!発出日
!発簡番号
!文書の名称
!宛先
!概要
!備考
|-
!{{{V|通知}}}
|令和2(2020)年<br>2月3日
|健感発0203第2号
!*[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)]
|都道府県・保健所設置市の感染症担当部署
|
*感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある。
**大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務'''=第12条。
**一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条。
*それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。
*その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。
|
*文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義</span>である。
*宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である。
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!{{{V|事務連絡}}}
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