差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
!概要
|
*感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある。感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある**大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務'''=第12条。=第12条**一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条。一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条*それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。」が別途定められている*その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。(=一部改正)」という主旨の通知である*文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; color:red; font-size:1.5em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義</span>である。である*宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である。である
|-
!備考
|<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>
*もともと公表されていた「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「'''新旧対照'''」という形で書かれてある
**行政文書の習慣として、'''新規追加又は改正された箇所には<u>アンダーラインが引かれてある</u>'''
**これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、<u>すべての文章にアンダーラインが引かれてある(よって読みづらい)</u>
***アンダーラインが引かれていないバージョンを読みたい場合は、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 済みの届出基準(PDF)]参照してもよいが、すべての感染症が書かれてあるのでボリュームが大きい([https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目])
**また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられた
***本通知末尾のページは疑似症届出基準の「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がない
****こういう些末なことにもエネルギーを使っているのが行政文書の常である
|}

案内メニュー