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==新型特措法における特別な用語==
新型特措法第2条により,下記の用語に特別な意味が定められています.
{|class="wikitable"
!新型インフルエンザ等
|新型インフルエンザ等感染症+新感染症(※前述)
|-
!新型インフルエンザ等対策
|政府対策本部の設置から廃止までの間に実施される,国民生活及び国民経済への影響を最小にするための一連の措置のこと
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!新型インフルエンザ等緊急事態措置
|緊急事態宣言から解除宣言までの間に実施される,新型インフルエンザ等対策よりも踏み込んだ一連の強い措置のこと
|-
!指定行政機関
|中央省庁その他政府機関のこと
|-
!指定公共機関
|公共性公益性が高い事業者,企業等で,新型特措法において権限や義務を負う団体のこと
*日本銀行
*日本赤十字社
*NHK
*医療機関
*医薬品,医療機器のメーカー・卸
*電気,ガス,輸送,通信等の公益事業
*その他公共的機関
|-
!指定地方公共機関
|上記指定公共機関と同様の事業を,都道府県の管轄内で行っている団体のこと
|}
==国,自治体(地方公共団体),事業者,国民の責務==
新型特措法は第3条及び第4条で,国,自治体(地方公共団体),事業者,国民のそれぞれの責務を下記のように定めています.
{|class="wikitable"
!主体!!責務
|-
!国
|
*国として新型インフルエンザ等対策を実施する*自治体等の新型インフルエンザ等対策を支援する*新型インフルエンザ等の疾患そのもの,ワクチン,その他医薬品の,調査研究を推進する*WHO,アジア諸国,その他諸外国と国際的に連携協力する|-!自治体<br>(地方公共団体)|*自治体として新型インフルエンザ等対策を実施する|-!指定公共機関<br>指定地方公共機関|公共機関として新型インフルエンザ等対策を実施する|-!事業者<br>(※上記以外の企業・団体等の総称)|*新型インフルエンザ等対策に協力する*新型インフルエンザ等の蔓延に備えて適切に措置を講ずる|-!国民|*新型インフルエンザ等対策に協力する|} これらからわかるとおり,感染症法の主体が都道府県・保健所設置市であるのに対し,新型特措法の主体は国を根幹としてさまざまなステークホルダーにわたっています.
==内閣総理大臣の役割==