差分

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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br>
1 '''新型インフルエンザ等''' 感染症法第6条第7項に規定する'''新型インフルエンザ等感染症'''及び同条第9項に規定する'''新感染症'''(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
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