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指定感染症とは|感染症法の解説
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2020年2月1日 (土) 20:09時点における版
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2020年2月1日 (土) 20:09
→症例定義と患者・疑似症患者について
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">
新型コロナウイルス感染症は疑似症患者であっても患者(確定患者)と同等の措置を実施する
新型コロナウイルス感染症は、疑似症患者であっても患者(確定患者)と同等の措置を実施する
</div>
}}
|}
用語の概念又は定義は上表のとおりですが、実際にどのような症状を「疑似症」とするか、またどのような条件を「かかっていると疑うに足りる正当な理由」とみなすかは、個々の感染症ごとに決める必要があります。
用語の概念又は定義は上表のとおりですが、実際にどのような症状を「疑似症」とするか、またどのような条件を「かかっていると疑うに足りる正当な理由」とみなすか、またどのような検査等によって確定患者とするかは、個々の感染症ごとに決める必要があります。
これを「'''症例定義'''」と呼びます。
症例定義には、「'''発症前○日以内の間に、○○との接触があった、又は○○に滞在したことがある者で、○○と○○の症状を呈している者'''」といった条件が細かく書かれます。
症例定義は通常、厚生労働省結核感染症課から[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知]]によって発出されます。
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">個々の感染症の症例定義は、通知によって定められるのが通例</div>
}}
指定感染症であれば、'''政令が施行されると同時に症例定義の通知が発出されるのが通例'''です。
ところが、2020年2月1日午前0時に新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたにもかかわらず、'''同日夜の20時の時点で症例定義は発出されていません'''。感染拡大の一途をたどっているため、どのような条件で疑似症などを定義するか、検討が続いているものと思われます(2020年2月1日20時00分現在)。
==感染症指定医療機関について==
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