差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
感染症法が定める措置の内容を説明する前に、'''措置の実施主体(措置を実施する者)'''について若干の説明が必要です。
[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 感染症法の各条文]を読むと、「'''都道府県知事は'''」「'''厚生労働大臣は'''、」「」「'''医師は'''」などの主語で始まっていることがわかります。これらの'''主語'''が、その後に書かれてある各種の'''措置の実施主体(措置を実施する者)'''です。
こうした法律においては、「知事」「大臣」「医師」などの役職名によって'''「人」を実施主体とする'''ことが一般的です。例えば、措置を実施するときにその内容を記した文書を交付する場合などに、その文書の交付者として「○○知事」「○○大臣」「医師 ○○」と書かれるわけです。

案内メニュー