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令和2年(2020年)1月28日に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200128/20200128t00004/20200128t000040002f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(一一)]」が公布され、同2月7日(政令公布の日から起算して10日を経過した日)から施行されることとなりました。」が公布され、同年2月7日(政令公布の日から起算して10日を経過した日)から施行されると記載されました。 さらに、同年1月31日に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200131/20200131t00005/20200131t000050001f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(二二)]が公布され、同日中に施行されました。こちらの政令では、上記(一一)が同年2月1日(上記政令公布の日から起算して4日を経過した日に改める)から施行されるされました。 この2つの政令公布により、2019-nCoVによる感染症は法令上「新型コロナウイルス感染症」という名称で、感染症上の「指定感染症」に指定されました。 {{Quote|content=<div style="font-size:1.2em; font-weight:※1月31日の安倍内閣総理大臣が衆議院予算委員会において「指定感染症としての施行日を2月1日へ前倒しする」と発言した旨が報道されました。bold;"><ul> <li>2019-nCoVによる感染症は「指定感染症」に (2020年2月1日より) <li>法令上の名称「新型コロナウイルス感染症」</ul></div>}}
以下に、感染症法の概説と今回の指定感染症の内容、また関連する検疫法と検疫法施行令改正について、解説します。

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