差分

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==各類型に対して実施する措置==
これまで解説したとおり、感染症法は蔓延防止等のために'''措置'''を定め、措置の対象感染症を'''類型'''で定めています。
既定の'''5つの類型類型と措置の組み合わせ'''と、新興再興感染症向けのは、下表のとおりとなっています。 下表において、「✔」は実施主体による「'''3つの類型権限'''に対して、」です。すなわち、措置を'''実施する措置実施するか否かを実施主体が決めることができます'''は下表のように指定されています。 一方で、「✔義務」は実施主体の「'''義務'''」です。すなわち、実施主体は措置を'''必ず実施しなければいけません'''。
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