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!概要
|感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。*大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務'''=第12条*一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。」が別途定められています。
その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。

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