差分

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これらの用語・表現の明確な定義は一部を除いて感染症法内には記されておらず、医学的常識に従って解釈したり、別途発出される[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知等]]によって意思統一が図られます。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">措置の対象者は確定患者以外も含めて法で定めてある</div>
}}
 
新型コロナウイルス感染症に関しては、'''指定感染症'''に定めた政令において、「'''疑似症患者も患者と同等の措置を実施する'''」ことが定められました。(第8条第1項に基づく)
 
すなわち、'''新型コロナウイルス感染症に合致する症状があるが、まだ検査で確定されていない状態(=疑似症)'''であっても、確定患者と同等に'''入院(第19条)などの措置を実施する'''ことができます。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">新型コロナウイルス感染症は疑似症患者であっても患者(確定患者)と同等の措置を実施する</div>
}}
:※下記の他にも、措置対象としての媒介動物や死体についての表現が複数あります
|}
用語の概念又は定義は上表のとおりですが、実際にどのような症状を「疑似症」とするか、またどのような条件を「かかっていると疑うに足りる正当な理由」とみなすかは、個々の感染症ごとに決める必要があります。
また、感染症のサーベイランスや検査を行う場合にも、「誰を対象とし、誰を対象から外すか」の線引きが必要です。これを「'''症例定義'''」と呼びます。
==感染症指定医療機関について==

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