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'''令和2年(2020年)1月28日'''に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200128/20200128t00004/20200128t000040002f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(一一)]」が公布され、同年2月7日(政令公布の日から起算して10日を経過した日)から施行されると記載されました。
さらに、同年1月31日に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200131/20200131t00005/20200131t000050001f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(二二)]が公布され、同日中に施行されました。こちらの政令では、上記(一一)が」が公布され、同日中に施行されました。こちらの政令では、上記(一一)が'''同年2月1日'''から施行されることが定められました(上記政令(一一)の施行を「公布の日から起算して4日を経過した日」に改める)。
この2つの政令により、2020年2月1日午前0時00分をもって、2019-nCoVによる感染症は法令上「'''新型コロナウイルス感染症'''」という名称で、'''感染症法'''上の「'''指定感染症'''」に指定されました。

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