差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
通知や事務連絡などの違いについては、[[通知,事務連絡,その他文書の違い|こちら]]を参照してください。
==最新の通知・事務連絡等最新の通知==
{|class="wikitable"
|+最新の(有効な)通知・事務連絡等最新の(有効な)通知|-!rowspan="4" style="min-width:150px; text-align:left;"|令和2(2020)年<br>2月3日*健感発0203第2号*結核感染症課長名!名称|[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)]
|-
!種別
!style="min-width:80px;"|発出日
!style="min-width:100px;"|発簡番号
!文書の名称
!宛先
!style="min-width:200px;"|概要!style="min-width:200px;"|備考都道府県・保健所設置市の感染症担当部署
|-
!{{{V|通知}}}|令和2(2020)年<br>2月3日|健感発0203第2号!*[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)]|都道府県・保健所設置市の感染症担当部署概要
|
*感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある。
*それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。
*その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。
|*文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em4em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義</span>である。
*宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である。
|-
!{{{V|事務連絡}}}備考
|
|}
 
==最新の事務連絡==
{|class="wikitable"
|+最新の(有効な)事務連絡
|-
!rowspan="4" style="min-width:150px; text-align:left;"|
!名称
|
|-!宛先
|
|-
!概要
|
|-
!備考
|
|}

案内メニュー