差分

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*それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている
*その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である
*文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の<span style="font-weight:bold; color:red; font-size:1.5em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義公式の症例定義</span>である
*宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である
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!備考
|<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>
*もともと公表されていた「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「'''新旧対照'''」という形で書かれてある」という形で書いてある*行政文書の習慣として、'''新規追加又は改正された箇所には<u>アンダーラインが引かれてあるアンダーラインを引いてある</u>'''**これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、<u>すべての文章にアンダーラインが引かれてある(よって読みづらい)すべての文章にアンダーラインを引いてある…参天'''よって大変読みづらい'''</u>**アンダーラインが引かれていないバージョンを読みたい場合は、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 済みの届出基準(PDF)改正済みの届出基準(PDF)]参照してもよいが、すべての感染症が書かれてあるのでボリュームが大きい([https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目])
*また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられた
**本通知末尾のページは疑似症届出基準の「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がない
*こういう些末なことにエネルギーを使っているのが行政文書の常であるこういう些末なことにエネルギーを使うのが行政文書の常である
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