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!概要
|感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。*感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある**大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務'''=第12条**一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条*それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている」が別途定められている。 *その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である(=一部改正)」という主旨の通知である。 *文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の<span style="font-weight:bold; color:red; font-size:1.5em;">公式の症例定義</span>であるである。 *宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>であるである。 <span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>
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!備考
|<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>*もともと公表されていた「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「'''新旧対照'''」という形で書いてある」という形で書いてあります。 *行政文書の習慣として、'''新規追加又は改正された箇所には<u>アンダーラインを引いてある新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります</u>''' **これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、<u>すべての文章にアンダーラインを引いてある…参天すべての文章にアンダーラインを引いてあります……'''よって大変読みづらい'''</u>**アンダーラインが引かれていないバージョンを読みたい場合は、:※アンダーラインが引かれていないバージョンは、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準(PDF)]参照してもよいが、すべての感染症が書かれてあるのでボリュームが大きい(にあります。ただし、エボラ出血熱から始まりすべての感染症が書かれてあるので、ボリュームが大きいです。*[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 新型コロナウイルス感染症はPDF 改正済みの届出基準:新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目]*また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられた**本通知末尾のページは疑似症届出基準の「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がないまた、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。 本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。 *こういう些末なことにエネルギーを使うのが行政文書の常であるこういう些末なことにもエネルギーを使うのが行政文書の常です…。
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