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検体採取は疑った医師が医療機関で行い、採取した検体を自治体(保健所)が回収し、感染症法第15条に基づいて都道府県知事(保健所設置市長)の義務として検査が実施されます。実際には、自治体が所管する地方衛生研究所(地衛研)等の検査機関で行われます。検体採取は疑った医師が医療機関で行い、採取した検体を自治体(保健所)が回収し、[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#200 感染症法第15条第4項]に基づいて都道府県知事(保健所設置市長)の義務として検査が実施されます。実際には、自治体が所管する'''地方衛生研究所(地衛研)'''等の検査機関で行われます。
ウイルス分離は数日以上の時間と手間を要する検査なので、実際にはPCR法(リアルタイムRTウイルス分離は数日以上の時間と手間を要する検査なので、実際には'''PCR'''法(リアルタイムRT-PCR法、rRTPCR法、'''rRT-PCR法)によるウイルスゲノム検出が優先されます。rRTPCR'''法)によるウイルスゲノム検出が優先されます。rRT-PCR法であれば半日~1日で結果が得られます。rRTPCR法であれば通常は'''半日~1日'''で結果が得られます。rRT-PCR法が陽性で診断確定となった場合に、地衛研等の判断で事後的にウイルス分離を試みる可能性もあります。 ===診断確定と届出===上記検査の結果は、地衛研又は自治体感染症担当部署から担当医に報告されます。 結果が陽性であれば診断確定となり、担当医には[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#168 感染症法第12条]に基づく'''届出の義務'''が生じます。 届出は、上記通知とともに発出された[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592142.pdf 新型コロナウイルス感染症専用の届出様式]に記入し、届出する医師が署名又は記名捺印を行い、管轄の保健所に提出します。 [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/ 管轄の保健所はこちらのリンクから参照できます]。

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