「指定感染症とは|感染症法の解説」の版間の差分

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==感染症法上の「措置」==
 
==感染症法上の「措置」==
 
感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するために、感染症法では下記のような措置を定めています。
 
感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するために、感染症法では下記のような措置を定めています。
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2020年1月30日 (木) 15:23時点における版

令和2年(2020年)1月28日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(一一)」が公布され、同2月7日(政令公布の日から起算して10日を経過した日)から施行されることとなりました。

以下に、感染症法の概説と今回の指定感染症の内容、また関連する検疫法と検疫法施行令改正について、解説します。

感染症法とは

感染症法は正式名称を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)といいます。

第1条において、感染症法の目的を下記のように明記しています。(※太字はサイト管理者による)

(目的)

第1条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

措置」という日本語は、辞書によると「事態に応じて必要な手続きをとること。取り計らって始末をつけること。処置。」(デジタル大辞泉)とあります。

法律用語・行政用語としての「措置」は、行政機関(の長)や自治体(の首長)などが、法令上の権限や義務に基づいて行う手続きや処置のことを指します。

したがって感染症法の目的とは、感染症の予防や医療を行うための各種の措置を法律で定めて、必要に応じてそれら措置を実行し、その結果として感染症の発生予防やまん延防止を実現すること、と言えます。

措置を法律で定める 措置を実行して以下を実現する
  • 感染症の予防のための措置
  • 感染症の医療のための措置
  • 感染症の発生の未然予防
  • 発生した感染症のまん延防止

感染症法上の「措置」

感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するために、感染症法では下記のような措置を定めています。

措置 条文 内容 実施する者 権限又は義務
権限 義務
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人
医師の届出 第12条
  • 診断した感染症を保健所に届け出る
  • 診断した医師本人