「症例定義|その他関連する通知等」の版間の差分
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− | | | + | |感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。 |
− | + | *大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務'''=第12条 | |
− | + | *一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条 | |
− | + | それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。 | |
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− | + | その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。 | |
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− | + | 行政文書の習慣として、<u>新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります</u>。 | |
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− | + | :※アンダーラインが引かれていないバージョンは、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準(PDF)]にあります。ただし、エボラ出血熱から始まりすべての感染症が書かれてあるので、ボリュームが大きいです。 | |
− | + | *[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準:新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目] | |
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+ | また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。 | ||
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+ | 本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。 | ||
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2020年2月4日 (火) 17:34時点における版
新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。
指定感染症と感染症法については、「指定感染症とは|感染症法の解説」を参照してください。
通知や事務連絡などの違いについては、「通知,事務連絡,その他文書の違い」を参照してください。
最新の通知
令和2(2020)年2月3日
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名称 | 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) |
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宛先 | 都道府県・保健所設置市の感染症担当部署 | |
概要 | 感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。
それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「届出基準」が別途定められている。 その届出基準に「新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える(=一部改正)」という主旨の通知である。 文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の公式の症例定義である。 宛先は自治体の感染症担当部署であるが、臨床医にとっても極めて重要な通知である。 詳細は下記「#現行の症例定義」を参照 | |
備考 |
従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「新旧対照」という形で書いてあります。 行政文書の習慣として、新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります。 これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、すべての文章にアンダーラインを引いてあります……よって大変読みづらい。
また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。 本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。 こういう些末なことにもエネルギーを使うのが行政文書の常です…。 |
最新の事務連絡
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宛先 | ||
概要 | ||
備考 |
現行の症例定義
行政上の根拠は令和2(2020)年2月3日付け通知による。